派遣社員として働いていると、正社員と同じように育児休暇を取る事は無理なのかなと思っている人が結構いらっしゃるのではないでしょうか。しかし育児休暇は派遣社員でもパートでもアルバイトでも働き方に関係なく、いくつかの条件を満たしていれば取る事ができますので安心してください。
国としては少子高齢化が進む中女性には積極的に子ども産んでほしいと願っていますし、また女性が働きながら子育てをする事を支援しています。そのためにできた制度ですので、ぜひ派遣社員だからと遠慮をせずに利用するようにしましょう。
さて育児休暇とは何かというと、その名の通り産後まもなく子どもを育てるために休暇を取る事です。産まれて間もない子どもは朝から晩、または夜中まで手がかかります。そのために育児に専念する必要があるからです。育休の期間は子どもが1歳の誕生日を迎えるまでと定められています。ただし保育所がみつからない場合はさらに半年育休の期間を延長する事ができます。
派遣社員、パートなど働き方に関わらず育休を取る事はできますが、一定の条件を満たしている事が条件になります。まず1つめの条件が「同じ会社で1年以上働き続けているか」という実績になります。こう聞くと派遣会社で働いている方は、勤め先の会社が短期間に変わる事が多いために、自分は条件を満たしていないと考えてしまうかもしれません。
しかし派遣される会社が変わっていても、「派遣会社が同じ」場合は問題ありません。同じ派遣会社に1年以上登録していて、そこから派遣された会社が変わったとしても育休を取る資格はあります。ただし珍しいケースがですが同じ会社で1年以上働いていたとしても、派遣会社が途中で変わってしまっている場合は、育休を取る資格がありません。雇用先は実際に勤務している会社ではなく、あくまで派遣会社だからです。
次の条件が「子どもが1歳になった後も雇用される前提があるかどうか」という事になります。これはあくまで雇用される見込みがあるかどうかという事で、厳密に契約更新を約束するような書類を持っているなど証拠が必要なわけではありません。
例えば子どもが1歳の誕生日を迎える前に契約解除される事があらかじめ決まっている場合は育休を取る事ができませんが、特に契約を解除する事を通告されていない場合は、その後も契約を更新されたであろうと見込まれます。
また「子どもの2歳の誕生日の前々日までに雇用契約が満了した上で、更新されない事がはっきりしている場合」は育休を取る資格がありません。直接口頭で伝えられていたり、書類などに明記さていない限り問題ありませんが、確認をとってみるようにしましょう。
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