派遣でも産休・育休中の社会保険料は免除される?

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休業中の社会保険料はどうなる?

休業中の社会保険料はどうなる?

産休・育休中は社会保険料が免除されます

休業によって給与が支払われない期間中も、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料を支払い続けなければならないのか、疑問に思う方は少なくありません。収入が一時的に減少する期間に、これまで通り保険料が引き落とされるとなると、家計の大きな負担となります。実は、派遣社員であっても、産前産後休業(産休)や育児休業(育休)の期間中は、社会保険料が全額免除される仕組みになっています。
免除されるのは、主に健康保険料と厚生年金保険料です。本来なら毎月の給与から差し引かれているこれらのお金が、休業している間は発生しません。なお、支払いは免除されますが、その期間中も通常通り健康保険証を使って医療機関を受診できます。さらに、将来受け取る年金の額が減ることもありません。休業中であっても、保険料を納めていた期間として扱われる、国による手厚いサポート制度となっています。

社会保険料の免除を受けられる人の条件とは?

では、どのような条件を満たせば、この社会保険料の免除制度を利用できるのでしょうか。条件としては、雇用契約を結んでいる派遣会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していることです。現在すでに派遣会社の社会保険に入って働いている方であれば、産休や育休を取得することで自動的にこの免除の対象となります。
免除される期間は、産休や育休が始まった月から、そのお休みが終わる月の前月(仕事に復帰する月の前月)までです。たとえば、9月に休業に入り、翌年の4月に復職する場合、9月から3月分までの社会保険料が免除されることになります。フルタイム以外の短時間勤務であっても、派遣会社の社会保険の加入要件を満たして加入していれば、同様にこの免除措置が適用されます。まずはご自身が現在の派遣会社で社会保険に加入しているかどうか、契約内容を確認してみることをおすすめします。

忘れずに派遣会社へ申請手続きをしましょう

この手続きに関して、自身で直接役所や年金事務所へ出向いて複雑な申請を行う必要はありません。社会保険料の免除手続きは、雇用契約を結んでいる派遣会社が代わりに行ってくれます。
具体的な流れとしては、まず産休や育休の取得が決まった段階で、派遣会社の担当者に相談をすることから始まります。早めに「産休・育休中の社会保険料免除の手続きを行いたい」と伝えておくことが大切です。相談後、派遣会社から免除の申請に必要な書類が送られてきます。会社側で申出書などの必要書類を準備してくれますので、案内された通りに記入と捺印を済ませて返送します。提出された書類をもとに、派遣会社が日本年金機構や健康保険組合へ手続きを行います。この手続きが完了すれば、休業期間中の社会保険料の免除が正式に開始されます。休業に入ってからでは連絡や準備が難しくなることもあるため、安定期が過ぎて派遣会社に産休・育休の報告をするタイミングで、社会保険料の免除についても一緒に確認しておくと確実です。制度を正しく理解し、安心して出産や育児に専念できるように準備を進めましょう。

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