産休は正式には「産前産後休業」と言います。つまり出産の前の期間、会社を休む事と、出産後の一定期間を休む事を指しています。
まず「産前」の休業期間は出産予定の6週間前から始まります。出産予定日を含めて42日間という事になります。ただしこれは産休を取りたいと出産予定者が会社に申し出た場合に会社が働かせてはいけない期間の事を指します。
出産予定の従業員がぎりぎりまで働きたいと申し出た場合は、働く事も可能です。また双子などの「多胎妊娠」が分かっている場合は14週間前から産休をとる事ができます。こちらの場合でも、従業員がぎりぎりまで働きたいと思った場合は、ぎりぎりまで働く事が可能です。
そして産後については出産後8週間まで休業する事が可能です。ただし出産を終えた従業員が産後6週間を過ぎた場合なら、本人の意思と医師の診察結果次第では繰り上げて働きはじめる事ができます。
さて会社を休めるのはいいのですが、その間お金が入ってこないと困るという女性も多いと思います。基本的にほとんどの会社からその期間は給与が出ません。
しかし産休中にも、もらえるお金があります。それは「出産手当金」といいます。会社が加入している健康保険が1日について、その派遣社員の標準報酬日額、つまり普段の日給の3分の2の金額を出産手当として補償してくれます。妊娠してから12週間以上経過している事、出産のために会社を休む事、会社から給与が出ていない事などが出産手当金が支払われるための条件になります。
もちろん会社が健康保険に加入している事が条件になりますので、派遣社員契約を結ぶときにきちんとその件について確認を取っておくことが大切です。
たまに派遣社員だから産休はとれないのではないかと思い込んでいる人がいますが、派遣社員でも産休を取る事ができます。会社側には拒否する権利がありませんのできちんと申請をすれば問題ありません。
ただし普段の働きぶりによっては、妊娠出産のタイミングで契約を更新してくれない可能性はあります。これは妊娠が発覚したから、出産をするから契約を更新しないという企業とは切り離して考えます。このケースは単純に仕事をきちんとこなせていなかったり、周囲の社員とうまくコミュニケーションをとれていなかったりして、単純に契約を更新しないと企業側が決めたという場合を想定しています。
この契約更改のタイミングとたまたま出産予定日の近辺が重なってしまった場合は、契約が更新されないのですから、当然育休を取る事も出来なくなり、出産手当金を受け取る事もできなくなってしまいます。日頃の働き方が重要だという事です。
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