派遣社員でも産休と育休を取る事はできます。それでは産休と育休の手続きを具体的にどうしていけばいいのか順を追ってみて行きましょう。
まず妊娠した事がわかり、安定期を過ぎたら雇用契約を結んでいる派遣会社と派遣先の会社にその事を知らせます。その時に出産予定日と産休を始めたい日を申告するようにしましょう。育休と産休を取っている間も派遣会社に雇用されている必要がありますが、妊娠をしたことにより契約を解除する事は法律で禁止されていますので、それ以前に雇用契約の打ち切りなどが決まっていない場合は雇用が継続されます。これは男女雇用均等法で定められている事ですので、それを破ると法律違反になり派遣会社にペナルティが課せられます。
産休と育休を取る事を認められたら手続きに入ります。まず「産前産後休業届」と「育児休業申出書」、「出産育児一時金請求書」と「出産手当金請求書」という書類が必要になります。これらの書類に必要事項を記入した後に派遣会社に提出します。
ちなみに「出産育児一時金」は健康保険から給付される出産を援助するお金で、一児につき42万円受け取る事ができます。この出産育児一時金は出産予定日の1か月前から事前に請求する事が可能です。出産育児一時金の書類は派遣健保のサイトからダウンロードする事ができます。事前請求をする場合は受け取り代理人として出産予定の病院を「受取代理」として指定するための書類をダウンロードして必要事項を記入し、出産予定者と出産予定日が確認できる母子手帳とともに提出しておきます。すると健康保険から病院に直接出産育児一時金が給付されますので、退院時の支払いは差額だけで済むという仕組みになります。
またこの出産育児一時金を出産後に受け取る場合は出産日以降2年以内に手続きを済ませましょう。
出産後、出産手当金請求書を用意し派遣会社に提出します。また「育児休業申出書」を用意し今度は実際の出産日を記入して派遣会社に提出しなおします。
その後派遣会社から「育児休業給付受給資格確認票」「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と合わせて「育児休業基本給付金支給申請書」を渡されます。この申請書に必要事項を記入、署名捺印を済ませた後再び派遣会社に提出する事になります。
ちなみにこの育児休業給付金は2か月ごとに申請する必要がありますので、そのたびに同様の手続きをする事になります。そして育児休業期間が終了するときに再び派遣会社から指定された会社に復帰する事になります。復帰した後にも「育児休業者職場復帰給付金」を受け取る事が出来ますので、復帰後半年が過ぎたら申請書など必要書類を揃えて派遣会社に提出するようにしましょう。
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